個人再生
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個人再生は、裁判所の監督の下、債務額を減額した上で、原則3年間で分割返済するという再生計画案に基づき、借金を返済していく債務整理手続きです。
司法書士等の専門家に依頼した場合、手続きに着手すると、その時点で各債権者からの取立が止まります。
⇒個人再生の料金について

愛知県司法書士会所属
簡易裁判所訴訟代理権
認定司法書士
鈴田祐三
鈴田司法書士事務所
名古屋市北区大曽根四丁目
18番40号オゾックハウス303号
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